4.賃料と敷金の相殺

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 今月分の家賃が払えそうにありませんので、預けてある敷金から差引いて家賃にあててもらうことができるでしょうか?

 

今月分の家賃が払えそうにありませんので、預けてある敷金から差引いて家賃にあててもらうことができるでしょうか?
 敷金は家賃の未払やその他の金銭債務の担保として貸主に預託しているものです。貸主が借主の賃料不払等の債務不履行があるときに一種の担保実行として相殺することは自由ですが、借主の方からは認められません。敷金があるからといって家賃を滞納することは許されません。
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