8.ベランダの修理

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 ベランダが壊れて危ないので家主に修理を依頼したが応じてくれません。そこで、自分で工事店に依頼して修理をしましたが、費用を家主に請求できますか?

 

ベランダが壊れて危ないので家主に修理を依頼したが応じてくれません。そこで、自分で工事店に依頼して修理をしましたが、費用を家主に請求できますか?
 ベランダの修理は、原則として家主が負担すべきです。
 それを、借主が貸主に代わって修理をしたとしたら、その費用は、必要費の償還請求として、直ちに貸主に対して請求をすることができるでしょう。
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