9.競売

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 借りている賃貸マンション(2年契約)が、競売にかけられています。オーナーが変わったら、出ていかなくてはならないのでしょうか?

 

借りている賃貸マンション(2年契約)が、競売にかけられています。オーナーが変わったら、出ていかなくてはならないのでしょうか?
 法律の改正により、契約が平成16年3月31日前に締結されたものか、4月1日以降に締結されたものかにより異なります。

★平成16年3月31日までに契約が締結されている場合。

 従前の法律が適用され、契約期間が3年以内の短期賃貸借であれば、競売された場合でも、短期賃貸借保護の制度により契約の残りの期間は住むことができます。また、敷金の返還も買受人に対して求めることができます。
 ただし、抵当権がついているだけではなく差押登記までなされた物件を借りたときは、競売の買受人から明渡しを求められたら明け渡さなければなりません。

★平成16年4月1日以降に契約を締結した場合。

 競売の買受人から、明渡しを求められると、借家権の主張は認められず、借家人は6ヶ月以内に建物を明渡さなければなりません。また、敷金の返還は買受人に対して請求するこはできず、元の所有者に対して求めることになります。
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